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よくあるご質問

※質問をクリックすると答えへ移動します。

Q1.過払い請求で債務整理をすると、配偶者や子どもに影響はありますか?

Q2.クレジット会社や信販会社の取引でも、過払いが生じることはありますか?

Q3.信販会社と取引があるのですが、キャッシングだけではなくショッピングの取引もあります。そのような場合、過払いになるのでしょうか?

Q4.債務整理をして残った債務は分割で支払えますか?

過払い請求で債務整理をすると、配偶者や子どもに影響はありますか?

過払い請求をしても、配偶者の方やお子さんに影響はありません。
過払い請求をして、当該本人は債務整理と登録された場合、数年間はローンを組むことはできないと言われています。
しかし、配偶者やお子さんががカードを作れなくなったり、の進学に影響が生じることはありません。

クレジット会社や信販会社の取引でも、過払いが生じることはありますか?

利息制限法で定められている上限利率を超過した利息を受領しているのであれば生じることがあります。
クレジット会社、信販会社の提供している商品の立替融資は、利息制限法の上限利率を超えない場合がほとんどですが、キャッシングは利息制限法の上限利率を超過しているケースがあります。
そのため、キャッシングがメインで信販会社と取引していたような場合は、取引が長ければ過払いが生じていることがありえます。

信販会社と取引があるのですが、キャッシングだけではなくショッピングの取引もあります。そのような場合、過払いになるのでしょうか?

キャッシングでは利息制限法の上限利率を超えている場合がありますが、ショッピングの方は制限以内である場合がほとんどであり、その場合は過払いになりません。
このような場合、キャッシングの取引の部分のみピックアップして利息制限法による引き直し計算を行います。
そしてキャッシング部分が過払いになっている場合、ショッピング取引の残と相殺(差し引き)します。
相殺後にもまだ過払いがあるようでしたら過払い金の返還請求をします。
相殺しても過払いにならず、借入金が残るような場合は、将来利息カットの分割返済の交渉をします。
例えばキャッシングが20万円の過払いとなりショッピングの残高が10万円である場合、 差し引きをすればまだ10万円の過払いとなるので、この10万円の過払い金の返還を信販会社に請求することになります。

債務整理をして残った債務は分割で支払えますか?

一部の業者を除いて、将来利息0で分割返済に応じてもらえます。
但し、一括でなくては受け付けない会社や、分割の場合は短期でしかも利息をつけて欲しいという会社もあります。

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