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任意整理 任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに債権者と話し合いをして、借入金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決める方法のことです。

任意整理の注意点

裁判所などの公的機関が関与しない任意整理では、債権者には話し合いに応じる義務はありません。
任意整理は事実上、債務者個人が行うことは難しく、弁護士などに依頼するほうがいいでしょう。
債権者と合意ができた場合は、決められた内容に従って、3年~5年の間で借入金を返済していくことになります。
任意整理の中でも消費者金融業者を相手にする場合、過払い利息の引き直し計算が影響を及ぼします。
貸金の利息については利息制限法と出資法という2つの法律があります。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反する貸付をしても刑事責任を負わせる規定はありません。
出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると刑事上の責任が課せられます。
消費者金融会社の多くは、利息制限法の制限を超えて刑事罰を定める出資法ぎりぎりの利息で貸付を行ってきました。
弁護士などに債務整理を依頼した場合、過払い利息を用いることで借金の減額が可能になります。
ただし、任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している信用情報機関に情報がのってしまいます。

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