裁判所の関与のもと、自分の所有している資産では全ての借入金を弁済することができなくなった場合に、最低限の生活必需品等を除いた財産を換価し、借入先に借入金額に応じて公平に弁済することを破産といいます。
自己破産の申立てをして、『申立人は支払不能』と認められると破産手続開始決定がされることになります。
自己破産をすると、信用情報機関に登録がされ、信用情報機関によって違いがありますが、およそ5年~10年の間、その履歴が残ります。
この登録がされると、その期間は銀行やサラ金から借入れをしたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが難しくなります。
また、自己破産は清算手続ですから、お金に換えることのできる財産は処分されてしまいます。しかし、最低限の生活をする上で最低限必要な財産は残すことができます。
破産をしても債務がなくなるわけではなく免責決定を受けるまでは債務は残ります。
免責が確定すると『復権』といって、初めて債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれ、全く普通に生活することができるようになります。
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